卒業生の方

高輪会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は東海大学付属高輪台高等学校の同窓会であり、高輪会≪たかなわかい≫と称する。
第2条 (目的)
本会は、会員相互の親睦と高揚を図るとともに母校の発展に協力することを目的とする。
第3条

(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)会員名簿の管理および会報の管理・発行
(2)総会の開催
(3)母校の後援および相互連絡に関する事項
(4)その他前条の目的を達成するために必要な活動

第4条

(所在地・事務局)
本会の所在地を下記に置く。
東京都港区高輪2-2-16 東海大学付属高輪台高等学校 内
なお、本会の事務局を母校内に置く。

第5条 (設立年月日)
本会の設立年月日は1951年(昭和26年)7月1日とする。

第2章 組織

第6条

(組織)
本会は、下記会員で組織する。
(1)正会員
(2)特別会員

第7条

(会員)
1.正会員とは(電気通信工業学校)、(電波工業学校)、東海工業学校、東海高等学校、併設東海中学校、東海電波高等学校、東海大学高輪台高等学校、および東海大学付属高輪台高等学校の卒業生を言う。本校中退者は役員会の決議で正会員となれる。
2.特別会員とは母校、現旧教職員を言う。

第8条

(会務)
1.正会員は、本会のため同窓会費を負担する。
2.会員は住所、姓名、その他一身上に異動を生じた場合、これを本会に通知するものとする。

第3章 役員

第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
  会長 1名、副会長 若干名、監査 2名、理事 若干名
第10条

(役員の選出)
1.会長、監査は役員会の推薦により総会において選出する。
2.理事は各期生の互選、または母校現旧職員の推薦に基づき会長が委嘱する。なお、その他必要がある場合は会長が特別会員に委嘱することができる。
3.副会長は理事の互選、または母校現旧職員の推薦に基づき会長が委嘱する。なお、その他必要がある場合は会長が特別会員に委嘱することができる。

第11条

(任期)
1.役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。
2.役員の任期中に欠員が生じたときは、役員会の承認をもってこれを補充する。
3.欠員補充のために就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条

(任務)
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。また任務遂行上、必要に応じて補佐役となる会長補佐を置くことができる。
2.副会長は会長を補佐し本会の任務を分担し、また会長不在の際は会務を代行する。
3.監査は会務および会計を監査する。
4.理事は会務を分担する。

第13条 (名誉会長)
本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は現職学校長および役員会の推薦により会長が承認委嘱した者とし、任期は役員任期と同等とする。名誉会長は役員会に出席することができる。
第14条 (顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は現職副校長、教頭、教頭補佐、事務長、および役員会の推薦により会長が承認委嘱した者とし、任期は役員任期と同等とする。顧問は役員会に出席することができる。
第15条 (相談役)
本会に相談役を置くことができる。相談役は会長退任者および役員会の推薦により会長が承認委嘱した者とし、任期は役員任期と同等とする。相談役は役員会に出席することができる。

第4章 活動体制

第16条

(部局の設置)
本会には次の部を置く。部の構成は、理事、クラス幹事及び前者の推薦により役員会で承認された正会員が当たり、各部には会長の指名により部長を置く。総務部は、役員を以って構成し、事務専従者を置くことができる。
総務部、広報部、会計部

第17条

(部局の業務)
  ≪総務部≫
(1)本会の運営の基本に関する事項
(2)本会の組織および事務局人事に関する事項
(3)庶務活動に関する事項
(4)委員会活動に関する事項
(5)会員等の表彰・慶弔に関する事項
  ≪広報部≫
(1)会誌発行に関する事項
(2)広報活動に関する事項
(3)名簿に関する事項
  ≪会計部≫
(1)本会運営のための予算・決算および金銭の出納管理に関する事項
(2)同窓会費・臨時会費・寄付等の管理に関する事項
(3)本会の財産および物品の管理に関する事項

第18条

(クラス幹事)
1.会員は各クラス毎にクラス幹事1名、副幹事1名を選出し、クラス会の開催など親睦をはかると共に同窓会名簿の作成および広報活動に協力するものとする。
2.クラス幹事・副幹事の変更は、役員会の承認をもって実施することができる。

第19条

(実行委員会)
本会はその目的に合致した事業を行うため、役員会の決定により実行委員会を設置することができる。実行委員会は、理事、クラス幹事、副幹事及び前者の推薦により委員長が承認した正会員によって構成し、委員長は会長が委嘱する。

第5章 会議

第20条

(総会)
1.本会は1年に1回総会を開くものとする。尚必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2.総会は、次のことを決定する。
(1)会則の改訂
(2)会務および予算・決算の承認
(3)会長、監査の選出
(4)その他重要な事項
3.前条の決定には、総会出席者の過半数の賛成を要する。
4.総会の議長は、会長があたる。

第21条

(役員会)
1.役員会は役員をもって構成し、会長が招集する。
2.役員会は、次のことを決定する。
(1)総会の付議事項の立案
(2)実行委員会の設置および解散
(3)その他、会務遂行のための重要な事項

第22条

(部会)
部会は、理事および選出されたクラス幹事で構成し、部長が召集し、必要事項を検討・立案・実践する。

第23条

(クラス幹事会)
総務部は必要に応じ、各期クラス幹事会、合同クラス幹事会を招集し、広く会員の意見を吸収、会のより良き発展を図るものとする。

第6章 会計

第24条 (入会金)
正会員は入会の際、入会金として金10,000円を納入する。
第25条 (同窓会費)
正会員は同窓会費として、年間金2,000円を納入する。ただし卒業後5年間は同窓会費を免除する。
第26条 (経費)
本会の経費は、入会金、同窓会費、臨時会費、寄付金、その他の雑収入とする。
第27条 (資産の管理)
本会の資産は、会長名義により管理する。
第28条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。

付則

本会則は1995年(平成7年)10月1日より実施する。
本会則は1998年(平成10年)12月5日より改訂する。
本会則は2001年(平成13年)10月13日より改訂する。
本会則は2004年(平成16年)10月2日より改訂する。
本会則は2007年(平成19年)10月28日より改訂する。
本会則は2010年(平成22年)11月7日より改訂する。
本会則は2013年(平成25年)10月19日より改訂する。
本会則は2016年(平成28年) 5月14日より改訂する。