部活動後援会
部活動後援会 会則
部活動後援会 会則
【2003年4月1日制定】
改訂 2004年5月8日
改訂 2007年4月1日
改訂 2018年4月1日
改訂 2021年4月1日
第1章 総則
第1章 総則
第1条 | 本会は東海大学付属高輪台高等学校・中等部部活動後援会と称する。 |
第2条 | 本会の事務局は、東海大学付属高輪台高等学校・中等部内(港区高輪2-2-16)に置く。 |
第2章 目的及び事業
第2章 目的及び事業
第3条 | 本会は東海大学付属高輪台高等学校・中等部の部活動育成のために、後援活動を行うことを目的とする。 |
第4条 | 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
第5条 | 本会の事業運用に関しては、別に細則を定める。 |
第3章 会員
第3章 会員
第6条 |
本会は次の会員をもって組織する。 |
第4章 役員
第4章 役員
第7条 |
本会に次の役員を置く。 |
第8条 |
本会の役員は会員のうちから、次の方法によって定める。 |
第9条 |
役員の任務は次の通りとする。 |
第10条 |
役員の任期は1ケ年とし、再任を妨げない。 |
第11条 |
本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。 |
第5章 総会・役員会
第5章 総会・役員会
第12条 | 総会は年1回行い、役員の選任、予算・決算の承認並びに重要事項について審議決定する。尚、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 |
第13条 | 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に替えることができる。 |
第14条 | 役員会は、会長が必要と認めたとき随時開催し、会務を処理する。 |
第6章 会計
第6章 会計
第15条 | 本会の経費は、入会金・会費及び寄付金をもって、これに当てる。 |
第16条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第7章 入会金及び会費
第7章 入会金及び会費
第17条 |
入会金及び会費は次の通りとする。 |
付則 本会則は2003年4月1日より施行する。
付則 本会則は2004年5月8日より施行する。
付則 本会則は2007年4月1日よりこれを施行する。
付則 本会則は2018年4月1日よりこれを施行する。
付則 本会則は2021年4月1日よりこれを施行する。