在校生・保護者の方

部活動後援会

部活動後援会 会則

【2003年4月1日制定】
改訂 2004年5月8日
改訂 2007年4月1日
改訂 2018年4月1日
改訂 2021年4月1日

第1章 総則

第1条

本会は東海大学付属高輪台高等学校・中等部部活動後援会と称する。

第2条

本会の事務局は、東海大学付属高輪台高等学校・中等部内(港区高輪2-2-16)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条

本会は東海大学付属高輪台高等学校・中等部の部活動育成のために、後援活動を行うことを目的とする。

第4条

本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.生徒の部活動を援助する事業
2.総合グラウンドの安定した使用が持続できるための補助
3.本会の目的達成のために必要な事業

第5条 本会の事業運用に関しては、別に細則を定める。

第3章 会員

第6条

本会は次の会員をもって組織する。
1.東海大学付属高輪台高等学校・中等部の在学生徒の保護者
2.本会の目的に賛同する者(賛同会員)
(本校卒業生及びその保護者、東海大学学園関係者、その他有志)
3.賛同会員の入会、退会は任意とする。

第4章 役員

第7条

本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.監査 2名
4.幹事 若干名

第8条

本会の役員は会員のうちから、次の方法によって定める。
1.会長は学校長が委嘱する。
2.副会長・監査は会長が委嘱する。
3.幹事は三役の推薦により会長が委嘱する。

第9条

役員の任務は次の通りとする。
1.会長    本会を代表し、会を主宰する。
2.副会長    会長を補佐し本会の会務を分担掌理する。また会長に事故あるときは、その会務を代行する。
3.監査    本会の事業及び会計を監査する。
4.幹事    会務を分掌する。

第10条

役員の任期は1ケ年とし、再任を妨げない。

第11条

本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。

第5章 総会・役員会

第12条 総会は年1回行い、役員の選任、予算・決算の承認並びに重要事項について審議決定する。尚、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第13条 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に替えることができる。
第14条 役員会は、会長が必要と認めたとき随時開催し、会務を処理する。

第6章 会計

第15条 本会の経費は、入会金・会費及び寄付金をもって、これに当てる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 入会金及び会費

第17条

入会金及び会費は次の通りとする。
会員
1.入会金 10,000円
2.会費   2,000円(月額)(2021年度入学生より改正)
賛同会員
1.入会金 なし
2.会費   5,000円(年額)

  • 付則    本会則は2003年4月1日より施行する。

  • 付則    本会則は2004年5月8日より施行する。

  • 付則    本会則は2007年4月1日よりこれを施行する。

  • 付則    本会則は2018年4月1日よりこれを施行する。

  • 付則    本会則は2021年4月1日よりこれを施行する。