後援会
後援会 会則
後援会 会則
【1973年7月22日制定】
改訂 1976年5月15日 1982年5月22日
1983年7月7日 1988年5月8日
1990年5月13日 1995年5月13日
1996年5月11日 2003年5月10日
2004年5月8日 2005年5月7日
2007年4月1日 2010年5月15日
2021年 4月 1日 2023年 4月 1日
第1条 | 本会は 東海大学付属高輪台高等学校・中等部後援会 と称する。 |
第2条 | 本会の事務所は、東京都港区高輪2-2-16 東海大学付属高輪台高等学校・中等部内におく。 |
第3条 | 本会は東海大学付属高輪台高等学校・中等部を後援し、建学の理想達成のために貢献することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
第5条 | 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者とする。 |
第6条 | 本会に次の役員及び委員を置く。 |
第7条 | 本会に次の相談役・顧問を置く。 |
第8条 | 本会の役員及び委員は会員のうちから、次の方法によって定める。 |
第9条 | 役員の任務は次の通りとする。1.会長は本会を代表し、本会のすべての業務を統轄する。 |
第10条 | 相談役及び顧問は、役員会の求めにより、本会の円滑な運営のため助言を与える。 |
第11条 | 本会役員及び委員の任期は1ヶ年とする。但し、重任を妨げないが、その任期は最長で3年間を限度とする。 |
第12条 | 総会は毎年1回春季に会長が招集する。但し、役員会及び委員会が必要と認めた場合、相談役の賛同を得て、臨時総会を招集することができる。 |
第13条 | 総会では次の事項を付議する。 |
第14条 | 1.総会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席することができる。 |
第15条 | 役員会は本会の執行機関であり、その業務を執行する。 |
第16条 | 役員会は役員をもって構成し、会長が招集してこれを主宰する。 |
第17条 | 役員会の任務を次の通り定める。1.総会及び委員会の決定事項の執行 |
第18条 | 1.委員会は委員及び役員をもって構成し、会長が招集する。 |
第19条 | 委員会では次の事項を付議する。1.総会付議事項 |
第20条 | 1.委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第21条 | 1.委員会は必要に応じ専門委員会を設けることができる。2.専門委員会は、委員会から付託された事項を調査審議し、その経過及び結果を委員会に報告しなければならない。専門委員長及び副委員長は会長が委嘱する。 |
第22条 | 1.委員会は必要に応じ実行委員会を設けることができる。 |
第23条 | 本会には総務部・厚生部・文化部・学年部を置き委員をもって組織する。 |
第24条 | 1.総務部 |
第25条 | 1.部会は部委員の過半数で成立し、その議事は出席者数の過半数で決する。 |
第26条 | 本会の会員は会費を納入しなければならない。納入した会費等については、いっさい返却しない。会費は総会によって定める。 |
第27条 | 本会の経費は会員の納入する会費・入会金及び寄付金その他の収入によって支弁する。但し、兄弟で在籍する場合は、入会金については一人分のみ納入し、会費はその人数分を納入する。 |
第28条 | 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第29条 | 本会の必要な経費は本会計又は役員会が必要と認めた場合は支出する。 |
第30条 | 1.会計処理について必要な事項は別に定める。 |
第31条 | この会則は総会の承認を得なければ改正することができない。 |
第32条 | 本会の解散には会員の四分の三以上の賛同を得なけばならない。 |
付則 | 本会則は1973年3月18日「父母と教師の会」臨時総会で決議、1973年7月22日よりこれを施行する。 |
付則 | 本改訂会則は2004年5月8日より施行する。 |
付則 | 本会則は2006年5月20日「第34回後援会定期総会」で決議、2007年4月1日よりこれを施行する。 |
付則 |
本会則は2010年5月15日「第38回後援会定期総会」で決議、 2010年5月15日よりこれを施行する。 |
付則 |
本会則は2021年5月29日「第49回後援会定期総会」で決議、2021年4月1に遡ってこれを施行する。 |
付則 |
本会則は2023年5月13日「第51回後援会定期総会」で決議、2023年4月1に遡ってこれを施行する。 |