在校生・保護者の方

後援会

後援会 会則

【1973年7月22日制定】
改訂 1976年5月15日 1982年5月22日
1983年7月7日 1988年5月8日
1990年5月13日 1995年5月13日
1996年5月11日 2003年5月10日
2004年5月8日 2005年5月7日
2007年4月1日 2010年5月15日
2021年 4月  1日  2023年 4月  1日

第1条 本会は 東海大学付属高輪台高等学校・中等部後援会 と称する。
第2条 本会の事務所は、東京都港区高輪2-2-16 東海大学付属高輪台高等学校・中等部内におく。
第3条 本会は東海大学付属高輪台高等学校・中等部を後援し、建学の理想達成のために貢献することを目的とする。
第4条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.学校の施設・設備の増強と、図書・教材教具等の整備に協力すること。
2.学校行事及び特別活動等に協力すること。
3.生徒の奨学並びに教職員の研究・研修の推進に協力すること。
4.生徒の安全管理に協力すること。
5.会員・生徒及び教職員の福利厚生の推進に協力すること。
6.会員の教養を高め、相互の親睦をはかること。
7.学校と家庭との密接な連絡に協力すること。
8.共同の目的を有する他団体との協力をはかること。
9.その他本会の目的達成に必要な事業。

第5条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者とする。
第6条

本会に次の役員及び委員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.監事 若干名
4.委員 各学級3名を原則とする。ただし、高等学校第3学年で、女性の副会長が置かれたクラスの委員は2名を原則とする。

第7条

本会に次の相談役・顧問を置く。
1.本校校長を相談役とする。
2.本校副校長、教頭、事務長を本会の顧問として委嘱する。

第8条

本会の役員及び委員は会員のうちから、次の方法によって定める。
1.会長は学校長が委嘱する。
2.副会長は会長が委嘱する。
3.監事は会長が選任する。
4.各学級の委員は、学校が推薦する。

第9条

役員の任務は次の通りとする。1.会長は本会を代表し、本会のすべての業務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、本会の業務を分担掌理する。会長に事故あるときは、相談役の指名する副会長がその職務を代表する。
3.監事は本会の事業及び会計を監査する。

第10条 相談役及び顧問は、役員会の求めにより、本会の円滑な運営のため助言を与える。
第11条

本会役員及び委員の任期は1ヶ年とする。但し、重任を妨げないが、その任期は最長で3年間を限度とする。
2.但し、次の場合は、この限りではない。
    1)本校が父母の会の幹事校に該当する年度において、これを担当する委員。
    2)感染症流行等のやむを得ない事情により、後援会活動が十分に行われず、業務の円滑な引き継ぎ、運営等に支障が生じる恐れがある場合。

第12条 総会は毎年1回春季に会長が招集する。但し、役員会及び委員会が必要と認めた場合、相談役の賛同を得て、臨時総会を招集することができる。
第13条

総会では次の事項を付議する。
1.会則の改正
2.本会の事業の計画及び予算の承認
3.本会事業の執行経過及び決算の承認
4.会費の改正
5.役員並びに委員の承認
6.その他本会の運営に関する重要な事項

第14条

1.総会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席することができる。
2.総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、委任状は議決権を有しない。
3.総会の議長は会長があたる。

第15条 役員会は本会の執行機関であり、その業務を執行する。
第16条 役員会は役員をもって構成し、会長が招集してこれを主宰する。
第17条

役員会の任務を次の通り定める。1.総会及び委員会の決定事項の執行
2.事業及び決算の報告
3.事業計画及び予算の立案
4.総会及び委員会の議案作成
5.総会及び委員会の招集
6.予備費の支出
7.寄付金の受理
8.各部事業の連絡調整
9.会計及び経理の運用
10.卒業対策委員会への協力
11.ベストティーチャーの選考・選出
12.その他必要な事項

第18条

1.委員会は委員及び役員をもって構成し、会長が招集する。
2.委員会は本会の重要事項を審議する。
3.三分の一以上の委員から要求があった場合には、会長は委員会を招集しなければならない。

第19条

委員会では次の事項を付議する。1.総会付議事項
2.規則・規約の制定及び改廃に関すること
3.事業計画及び予算の修正
4.本会の事業を推進するにあたり、役員会が必要と認めた事項

第20条

1.委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2.前項の議長には会長があたる。

第21条 1.委員会は必要に応じ専門委員会を設けることができる。2.専門委員会は、委員会から付託された事項を調査審議し、その経過及び結果を委員会に報告しなければならない。専門委員長及び副委員長は会長が委嘱する。
第22条

1.委員会は必要に応じ実行委員会を設けることができる。
2.実行委員会は学校の行事委員会を定める各分担について協力するものとする。

第23条 本会には総務部・厚生部・文化部・学年部を置き委員をもって組織する。
第24条

1.総務部
 イ)学校施設の整備拡充を援助すること。
 ロ)「後援会会則」集の作成と会員間の連絡に関すること。
 ハ)文書の発受並びに保管に関すること。
 ニ)第4条8項の渉外に関すること。
 ホ)会員及び教職員の慶弔に関すること。
 ヘ)新入生及び卒業生の記念品取り扱いに関すること。
 ト)その他各部に属さない事項。
2.厚生部
 イ)生徒の安全管理に協力すること。
 ロ)生徒の福利厚生に関すること。
 ハ)教員及び職員の福利厚生に関すること。
 ニ)生徒会の助成に関すること。
 ホ)剛健旅行等、学校行事の推進に協力すること。
 ヘ)大学の施設見学などの企画・実施に関すること。
3.文化部
 イ)会員の教養に関すること。
 ロ)生徒の奨学に関すること。
 ハ)教員及び職員の研究・研修の奨励に関すること。
 ニ)学校の設備、教材教具、図書等の整備拡充の援助に関すること。
 ホ)会報・後援会だよりの編集・発行に関すること。
4.学年部
 イ)各学年、各学級の連絡会に協力し、学校と会員間の交流に協力すること。
 ロ)「建学祭」等、生徒会行事に協力すること。

第25条

1.部会は部委員の過半数で成立し、その議事は出席者数の過半数で決する。
2.部の活動は会長の委嘱する副会長が主宰し、会長の承認を得て、部長・副部長・書記会計を置くことができる。
3.各部は、活動記録を作成し保存すること。

第26条 本会の会員は会費を納入しなければならない。納入した会費等については、いっさい返却しない。会費は総会によって定める。
第27条 本会の経費は会員の納入する会費・入会金及び寄付金その他の収入によって支弁する。但し、兄弟で在籍する場合は、入会金については一人分のみ納入し、会費はその人数分を納入する。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第29条 本会の必要な経費は本会計又は役員会が必要と認めた場合は支出する。
第30条

1.会計処理について必要な事項は別に定める。
2.会計については、会長が必要と認めた場合、会計補佐を置くことができる。

第31条 この会則は総会の承認を得なければ改正することができない。
第32条 本会の解散には会員の四分の三以上の賛同を得なけばならない。
付則 本会則は1973年3月18日「父母と教師の会」臨時総会で決議、1973年7月22日よりこれを施行する。
付則 本改訂会則は2004年5月8日より施行する。
付則 本会則は2006年5月20日「第34回後援会定期総会」で決議、2007年4月1日よりこれを施行する。

付則

本会則は2010年5月15日「第38回後援会定期総会」で決議、 2010年5月15日よりこれを施行する。

付則

本会則は2021年5月29日「第49回後援会定期総会」で決議、2021年4月1に遡ってこれを施行する。

付則

本会則は2023年5月13日「第51回後援会定期総会」で決議、2023年4月1に遡ってこれを施行する。