慶弔費支出規約
改定 1975年09月06日 1978年09月02日
1979年10月06日 1982年06月12日
1988年05月07日 2004年05月08日
2016年05月21日 2019年05月18日
学校が設置する部および同好会が全国優勝またはそれに準ずる成果をあげた場合、学校、部活動後援会、高輪会と相談の上、記念品、祝賀会等にかかる費用を拠出することができる。
会員並びに家族死亡の場合は次により香典を贈る。
(1) 会員の死亡‥‥‥‥‥‥30,000円
(2) 会員の配偶者の死亡‥‥30,000円
(3) 生徒の死亡‥‥‥‥‥‥30,000円会員、生徒が一ヶ月以上継続して入院、又は自宅療養を必要とするときは、
次の見舞金を贈る。‥‥‥‥‥‥‥‥20,000円会員の罹災には損害の程度により次の見舞金を贈る。
(1) 全損又は半損‥‥‥‥‥30,000円
(2) 一部損‥‥‥‥‥‥‥‥20,000円本規約に示してある項目以外の運用を要する場合には、役員会の議を経てこれを考慮することができる。
慶弔に際しては、これに関係する会員(同一学級又は同一地域)が祝儀等の贈呈に協力するものとする。
会員が本規約の各項に該当する場合には、組担任を通じてご連絡下さい。
本規約で慶弔金、見舞金などを受理した場合に、返礼品などの配慮は一切不要とします。